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【 障害年金について、 】

65歳未満の障害でお困りのみなさまへ !

 65歳未満の方で、障害をお持ちの方は、障害年金が受給できる可能性があります。ぜひ一度ご相談してみてください。

<受給要件>

障害年金は、@初診日要件、A保険料納付要件、B障害認定日要件の3要件を満たした場合に支給されます。

@ 初診日要件

 障害の原因となった傷病の初診日(その病気やケガで初めて受診した日)が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。

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【初診日の例】

 例1 指が痛くて整形外科に行ったら、別の病院を紹介されてそこのリウマチ科で関節リウマチと診断された。 ⇒ リウマチ科が初診日ではなく、整形外科が初診日になります。

 例2 躁うつ病でA病院にに行ったら、B病院を照会されて、B病院で発達障害と診断された。 ⇒ 発達障害と診断されたB病院ではなく、A病院関が初診日になります。

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A 保険料納付要件

 ※20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。⇒ 国民年金の保険料は20歳になってから支払いますが、20歳前に初診日がある人はそもそも保険料を払うことができないためです。

 初診日時点であなたが加入していた年金(国民年金・厚生年期保険・共済年金)の保険料納付状況を確認する必要があります。保険料を支払っていたかどうかは年金事務所へいって年金照会をしてもらう事で確認できます。

初診日における保険料の納付状況が以下の「ア」または「イ」を満たしていなければなりません。

 ア、保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上納めていること

 障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。

 イ、上記「ア」を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと

 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上でないこと。かつ、令和8年4月1日前(3月31日まで)に初診日があること。

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B 障害認定日要件

 障害認定日とは、初診日から起算して、1年6ヶ月経過した日(その期間内に傷病が治った日(症状固定日を含む)があるときは、その日)。この障害認定日において、障害等級(※1)に該当する程度の障害の状態にあること。

※1. 障害等級

 @ 障害基礎年金(国民年金) ⇒ 1級、2級

 A 障害厚生年金(厚生年金) ⇒ 1級、2級、3級、障害手当金

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<障害年金の額>

障害年金の額は、障害の等級によります。

 @ 障害基礎年金(国民年金) 【2級】の額 ⇒ 780,900円×改定率

 令和3年度の改定率:1.00 ⇒ 780,900円

 A 障害基礎年金(国民年金) 【1級】の額 ⇒ 2級の障害年金野100分の125

 令和3年度の額 ⇒ 976,125円

※ 上記障害基礎年金には、生計を維持している子がある時は、下記金額が加算されます。

 第1子、第2子の加算額 ⇒ 224,700円 × 改定率

 令和3年度の改定率:1.00 ⇒ 224,700円

 第3子以降の加算額 ⇒ 74,900円 × 改定率

 令和3年度の改定率:1.00 ⇒ 74,900円

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 B 障害厚生年金 【3級】の額 ⇒報酬比例の年金額(※1)

 C 障害厚生年金 【2級】の額 ⇒報酬比例の年金額(※1) + 配偶主加給年金額(※2)

 D 障害厚生年金 【1級】の額 ⇒報酬比例の年金額(※1) × 100分の125 + 配偶主加給年金額(※2)

 E 障害手当金 の額 ⇒報酬比例の年金額(※1) × 100分の200(一時金)

(※1) 報酬比例の年金額とは、障害認定日の月までの被保険者期間(300ヶ月に満たないときは、300ヶ月とする。)を基に、計算した老齢厚生年金の報酬比例の額です。

(※2) 配偶主加給年金額とは、⇒ 224,700円×改定率

令和3年度の改定率:1.00 ⇒ 224,700円

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<障害の具体例>

 @ 精神の障害 ⇒ うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、知的障害等と診断された方

 受給例_1 統合失調症で数年間入退院を繰り返された方 ⇒障害基礎年金2級認定、年金額:780,900円

 A 内部障害のある方 ⇒ 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がん等 ⇒、人工関節挿入者、人工透析をうけられている方等

 B 外部障害のある方 ⇒眼、聴覚、肢体(手足など)の身体障害者の方

 受給例_1 両側原発性股関節症(人工股関節を挿入)の方 ⇒障害厚生年金3級認定、年金額:1,320,393円

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