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【扶養控除(配偶者を除く)】【対象:①同一生計、②6親等内の血族及び3親等内の姻族、③16歳以上、④合計所得金額が48万円以下】

①⇒特定扶養親族・老人扶養親族・同居老人等扶養親族を除く 

②⇒老人扶養親族・同居老人等扶養親族を除く 

③⇒同居老人等扶養親族を除く 

④⇒ 

【障害者控除】【対象:①所得者、②扶養親族(16歳未満含む)、③同一生計配偶者(配偶者の所得48万円以下)】

⑤⇒特別障害者・同居特別障害者を除く 

⑥⇒同居特別障害者を除く 

⑦⇒ 

【ひとり親・寡婦】

⑧⇒①所得者の所得500万円以下、かつ②生計を一にする子供(所得48万円以下)をゆうする、かつ③未婚、又は死別、又は離別の一人親 

⑨⇒⑧以外の ①所得者の所得500万円以下、かつ②夫と死別した寡婦、又は子以外の扶養親族(所得48万円以下)を有する離別した寡婦 

⑩⇒①合計所得金額75万円以下、かつ②勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下、かつ③特定の学校の学生、生徒であること